○由良町交通指導員規則
昭和48年10月11日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づき、由良町における道路交通の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、任命、任期、任務等に関して必要な事項を定める。
(任務)
第2条 指導員は、町長の委嘱により警察機関教育機関及び各種交通安全推進機関と緊密な連絡を図り、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため、交通指導員、交通安全思想の普及、交通道徳の高揚に関する事項を推進することを任務とする。
(任命)
第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 由良町に居住する年齢満20歳以上の者
(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者
(任期)
第4条 指導員の任期は3年とする。
2 補欠指導員については、前任者の残任期間とする。
(指導員会)
第5条 第2条の任務を遂行するため由良町交通指導員会(以下「指導員会」という。)を置く。
2 指導員会は指導員をもって組織する。
3 指導員会に次の役員を置き、指導員の互選によって定める。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
4 会長は、由良町長の指示のもとに指導員を統率し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(勤務)
第6条 指導員は、会長の定める出動計画に基づき、招集によりその任務に従事する。
2 指導員は、職務に従事するときは、常に別記様式の交通指導員証を携帯するものとする。
3 指導員は、第1項の場合のほか緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合は、直ちにその任務に従事しなければならない。
4 指導員は、前項の規定により勤務したときは、会長に届け出るものとする。
(遵守事項)
第7条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を犯すような紛らしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導に当っては、言動を慎しみ、誠意をもってあたること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。
(貸与品の種類等)
第8条 指導員には制服等を貸与し、貸与品の種類、員数は、別表に定めるところによる。
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 指導員は、街頭に出動し、職務に従事するときは、前項の貸与品を着用しなければならない。
4 貸与品を止むを得ない事由により、き損又は亡失したときは、代品を貸与することができる。
5 指導員は、退職または死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(交通指導員の任期に関する経過措置)
3 この規則の施行の際、現に在職する交通指導員の任期は、なお従前の例による。
別表
貸与品の種類および数
貸与品 | 員数 |
制服上下 | 2 |
ヘルメツト | 1 |
白帯革 | 1 |
腕章 | 1 |
笛 | 1 |
笛つり | 1 |
ネクタイ | 1 |
雨ガツパ上下 | 1 |
脚絆 | 1 |
白手袋 | 1 |
制帽 | 1 |
日覆 | 2 |