○議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

平成7年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定により、議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関し、必要な事項を定めるものとする.

(特別議決を要する公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用)

第2条 公の施設を廃止し、又は1年を超え、かつ、独占的な利用をさせる場合に、法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 水道事業施設

(2) 学校

(普通議決を要する公の施設の長期かつ独占的な利用)

第3条 公の施設のうち、1年を超え、かつ、独占的な利用をさせる場合に、法第96条第1項第11号の規定により、議会において出席議員の過半数の議決を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 公民館

(2) 就業改善センター

(3) 農村教養文化体育センター

(4) 町民運動場

(5) 武道館

(6) 保育所

(7) 地域福祉センター

(8) 下水終末処理施設

(9) 火葬場

(10) 老人憩の家

(11) 地区集会施設

(12) 児童館

(13) 農村広場

(14) 漁港施設

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

平成7年3月30日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)