○由良町議会事務局処務規程

昭和59年7月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、由良町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

(職務)

第3条 事務局長は議長の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(事務の代行)

第4条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(事務の分掌)

第5条 事務局の事務を分掌するため次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(庶務係の分掌事務)

第6条 庶務係はおおむね次の事務をつかさどる。

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出、欠席に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(7) 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(8) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(9) 儀式、接待及び交際に関すること。

(10) 慶弔に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議員共済会に関すること。

(13) 議員の公務災害に関すること。

(14) 議員互助に関すること。

(15) 議員新団体補償制度に関すること。

(16) 議会事務協議会に関すること。

(17) その他議事係の所掌に属しないこと。

(議事係の分掌事務)

第7条 議事係はおおむね次の事務を掌る。

(1) 議事日程及び諸報告に関すること。

(2) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(3) 議会の本会議に関すること。

(4) 会議録、その他会議記録の調製保管に関すること。

(5) 会議の傍聴人に関すること。

(6) 委員会、公聴会に関すること。

(7) 議員全員協議会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。

(8) 議場その他会議室の管理、取締りに関すること。

(9) 図書の整備、管理に関すること。

(10) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(11) 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。

(12) 法令の調査、研究に関すること。

(13) 議会の広報に関すること。

(決裁)

第8条 事務の処理は、総て局長を経て議長の決裁を得なければならない。

2 議長事故あるときは副議長の代決を経なければならない。

3 議長、副議長共に事故あるときは局長が代決する。ただし、代決事故で重要なものは事後その文書を議長の閲覧に供さなければならない。

(事務局長の専決事項)

第9条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、由良町の関係規程の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

由良町議会事務局処務規程

昭和59年7月1日 議会規程第1号

(昭和59年7月1日施行)