○由良町議会広報発行に関する条例

平成元年3月31日

条例第26号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのつとり由良町議会広報を発行するため本条例を制定する。

(議会広報の発行)

第2条 由良町議会の状況を住民に周知するため「由良町議会だより」(以下「議会だより」という。)を発行する。

2 議会だよりの発行者は、議長とする。

3 議会だよりは、年4回、毎定例議会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(編集委員会)

第3条 由良町議会に議会広報編集委員会を置く。

2 議会だよりの編集事務は、編集委員会がこれを行う。

3 委員は、7名とし、議員中より選任する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはこれを代行する。

(編集委員の任務)

第5条 編集委員は、委員会の定めた方針に基づいて、記録、取材及び編集事務に当たる。

(編集の庶務)

第6条 編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(編集委員会の会議)

第7条 編集委員会の会議は、議長の承認を得て、委員長が招集する。

2 編集委員会の会議は、議会だよりの編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

(校正及び議長の承認)

第8条 議会だよりの校正は、委員長又はその委嘱を受けた者がこれを行う。校正は、原則として2回以上これを行うものとする。

2 議会だよりの校正刷りは、印刷開始前に議長に提出し、その承認を得なければならない。

(委員会の費用弁償)

第9条 委員が招集に応じ、委員会に出席したときは、予算の範囲内で費用弁償をすることができる。

(その他)

第10条 本条例中に定めのない事項は、その都度委員会に諮つて決定し、議長の承認を得るものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日条例第30号)

この条例は、平成5年3月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

由良町議会広報発行に関する条例

平成元年3月31日 条例第26号

(平成23年3月18日施行)