【個人住民税】給与支払報告書の提出について

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)。

 令和8年2月2日(月)までに給与支払報告書をご提出ください。

 

※下記の普通徴収切替理由に該当しない方は、現在普通徴収となっている給与所得者(納税義務者)も特別徴収となります。 

 普通徴収への切替理由 

 a. 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方 

 b. 給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方 

 c. 給与の支払が不定期である方(例:給与の支払が毎月ではない) 

 d. 他の事業所から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄該当者) 

 

〇給与支払報告書の総括表、普通徴収切替理由書、個人別明細書については下記のダウンロードファイルをご利用ください。 (汎用様式をご使用いただいても差支えありません。)

給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(619KB) 給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(83KB)

給与支払報告書(個人別明細書)(100KB) 給与支払報告書(個人別明細書)(53KB)

 ※年末調整に関する情報は、国税庁ホームページの年末調整がよくわかるページ(令和7年分)をご覧ください。

 

電子データ(eLTAX、光ディスク等)による給与支払報告書の提出について

 給与支払報告書は、書面による提出のほか、電子データで提出することができます。電子データによる提出は、下記の2通りの方法があります。

1.eLTAX(エルタックス)

2.光ディスク等による提出

 由良町では、eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出を推奨しております。

事業主の皆さまへのお願い(国税庁より参照)(915KB)

 eLTAX(エルタックス)とは、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。

 eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、 eLTAX ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

 ※平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に関する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、

電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)による提出が義務付けられています。

  (令和6年度税制改正により、令和9年1月1日以降に提出する給与支払報告書については「100枚以上」から「30枚以上」に電子的提出の義務基準が引き下げられます。)

お問い合わせ

税務課
電話:0738-65-1802