新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の国民健康保険税の減免について

概要 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響によって国民健康保険税の納付が困難な世帯に対し、減免を実施します。

 

対象者

 

1 主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染し、死亡又は重篤な傷病(※)を負った場合(り患)

2 事業の縮小、休止、廃業などで主たる生計維持者の収入が減少した場合(減収)

 

※「重篤な傷病」とは、人工呼吸器や人工肺とポンプを用いた体外循環回路などを用いた治療を受けた場合を指します。

 

 

減免額

 

1 り患の場合:国民健康保険税の全額

 

2 減収の場合:国民健康保険税の税額×世帯の主たる生計維持者の所得が世帯に占める割合×減免割合

 

      減免額=国民健康保険税額×

 減収見込みの事業収入等に係る前年所得の合計

×減免割合


     世帯主及び被保険者の前年所得の合計

 

要件

(右のすべてを

満たすこと)

○世帯の主たる生計維持者の今年の見込み事業収入等(※)のいずれかの減少額が前年のその収入より3割以上減少した。  

○世帯の主たる生計維持者の前年合計所得金額が1,000万円以下である。  

○減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下である。 

前年合計所得

廃業

失業

300万円

以下

400万円

以下

550万円

以下

750万円

以下

1,000万円

以下

減免割合

免除

10分の8

10分の6

10分の4

10分の2

※「収入」とは、事業では仕入れや必要経費を差し引く前、給与では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の金額で、手取り金額ではありません。また、「事業収入等」とは、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入を指します。 

減免の対象外

 

 「3割以上減収したこと」は前年に比べて収入が減少していることを明らかにする必要があり、3割以上減収していない場合や、申請日において前年の収入を申告していない世帯は対象外です。また、減免額は減収した事業の前年所得金額を乗ずる計算式で求めることから、その前年所得が0円以下である場合には、所得上の減収の影響がないため対象外です。

 

減免の対象となる保険税

 

 令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に納期限が設定されている国民健康保険税

 

 

 

申請期間

 

令和5年12月28日まで

 

 

手続き

 

 必要書類

□ 世帯主の本人確認書類(運転免許証等のコピー)

□ 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書(様式第1号)

□ り患した場合 り患したことのわかる書類(診断書等)

□ 減収した場合 新型コロナウイルス感染症の影響に係る事業収入等申告書(様式第2号)

□ 減収した場合 世帯主の収入減少見込状況申請書(様式第3号)

□  減収した場合 令和3年分確定申告書第一表、収支内訳書又は青色申告決算書の控えの写し等、

  世帯主の所得のわかる書類(e-Tax又は町県民税の申告書の場合は添付不要)

□ 給与所得者の場合 令和4年1月支給分から令和4年12月支給分の給与の明細書の写し

□ 令和4年1月以降に由良町へ転入の場合 令和3年分以降の収入のわかる書類

□ 事業等を廃止、失業した場合 廃業・失業を証明する書類

 

様式第1号 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書.pdf(111KB)

 

(記載例)様式第1号 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書.pdf(121KB)

 

様式第2号 新型コロナウイルス感染症の影響に係る事業収入等申告書.pdf(116KB)

 

(記載例)様式第2号 新型コロナウイルス感染症の影響に係る事業収入等申告書.pdf(133KB)

 

様式第3号 世帯主の収入減少見込状況申請書.pdf(81KB)

 

(記載例)様式第3号 世帯主の収入減少見込状況申請書.pdf(94KB)

 

 

 

を税務課に持参又は郵送で提出してください。

書類様式は由良町ホームページでダウンロードいただくか、税務課へご連絡ください。

 

減免決定後 

 

 全部免除の決定を受けた世帯は、国民健康保険税の納付は必要ありません。

 一部減免の決定を受けた世帯は、減免後の国民健康保険税を納付することになります。

 

 審査及び収入額の再確認の結果、減免できない場合や減免を取り消す場合などがあります。

 また、減免決定後であっても収入状況が改善された場合、税負担の公平性を保つため減免の全部又は一部が取り消しとなることがありますのでご承知おきください。

 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-65-1802
ファクシミリ:0738-65-0225