役場庁舎敷地内の全面禁煙のお知らせ

 健康増進法では、地方公共団体は、望まない受動喫煙(他人の吸った「たばこ」の煙を吸わされること)が生じないよう、受動喫煙の防止に努めなければならないとされています。

 このため、由良町におきましても、受動喫煙の防止を徹底し、喫煙による健康被害を防止するため、平成31年4月1日から庁舎敷地内を全面禁煙とします。

 皆様には、趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願い致します。

お問い合わせ

総務政策課
電話:0738-65-1801